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クーリングオフの通知は内容証明で

クーリングオフ制度

 一旦交わした契約を後から考え直して解約したい場合、所定の期間内であれば解約する旨を相手方に通知して、無条件で解約することができるクーリングオフ制度があります。
 クーリングオフ制度には、特定商取引法など法律によって定められているもの、業界の自主ルールによって定められているもの、個別の業者との約款(契約書の条項)によって定められているものがあります。

クーリングオフをする場合

@ クーリングオフできる場合かどうか
A クーリングオフの期間内かどうか
B 内容証明郵便でクーリングオフの通知をすること
  が大切です。

記録に残る内容証明郵便で通知

 クーリングオフができる場合には期間内に通知をすることが必要ですが、きちんとこちらが期間内に通知を発送したことを客観的な証拠として残しておかないと、あとで『クーリングオフがあった、なかった』ともめごとになってしまいます。そこで、クーリングオフをする場合には、客観的な記録の残る内容証明郵便で通知するのが確実です。  以下、できるだけ詳しく内容証明郵便を使ったクーリングオフの通知について説明していきますので、ご参考にして下さい。

ひとりで悩まず専門の行政書士までご相談ください

 ただ、クーリングオフできるかどうか、クーリングオフの期間、内容証明の書き方がわからない場合、また、ケースによってはクーリングオフ期間経過後であっても解約できるケースもございますので、内容証明作成専門の共同法務行政書士事務所まで、お気軽にご相談下さい。


●「Q&A…クーリングオフの通知は内容証明で」の事例…代表的なクーリングオフの事例について解説
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