Q&A…クーリングオフの通知は内容証明での事例
訪問販売のクーリングオフと内容証明
Q.3日前に自宅へ訪問販売に来たセールスマンにすすめられて血圧計を購入しましたが、後になってみると不要な商品を買ってしまって後悔しています。契約をなかったことにして代金の支払いを拒むことができますか。
A.訪問販売など、営業所等以外の場所で指定商品についての売買契約が締結された場合には、原則として申込者が業者から書面を受け取ってから8日以内であれば、申込みの撤回や契約の解除すること、 いわゆるクーリングオフが認められます(特定商取引法第9条)。血圧計は特定商取引法の指定商品に該当しますので、書面受領から8日以内であればクーリングオフできます。
この場合、書面によって通知することとなっていますので、確実な証拠を残すためにも内容証明で通知しましょう。
■「内容証明の書き方研究室−ズバリ解決講座−」が提案する内容証明の文例■
平成*年*月*日
千葉県*市*町*丁目*番*号
○○株式会社 代表取締役****殿
通知書
私は、平成*年*月*日に私の自宅に訪問された貴社の営業担当者から、貴社の販売する血圧計を**円で購入する契約をしましたが、特定商取引法第9条の規定に基づいて本書面をもちましてかかる契約を解除いたします。 よって代金の支払いはいたしかねますのでよろしくお願いします。
千葉県*市*町*丁目*番*号
○○○○印
【注】
・クーリングオフは理由がなくてもかまいませんので、申込者の一方的意思表示で足ります。
・なお、この文例はパソコン画面の表示の都合上、横長に広がってしまっていますが、内容証明を実際に作成される場合には、一行20字以内におさめるように作成してください。
●「Q&A…クーリングオフの通知は内容証明で」の事例…代表的なクーリングオフの事例について解説
訪問販売のクーリングオフと内容証明
キャッチセールスのクーリングオフと内容証明