Q&A…悪徳商法の被害は内容証明で解決の事例
内職商法の被害例と内容証明
Q.新聞の折り込み広告で、『自宅でのパソコンによる入力作業の内職で稼げます。』との内容にひかれて、その業者に連絡をすると『内職の作業に必要なパソコンを30万円で購入してもらい、
20万円の受講料を支払って講習の受講を完了すれば、毎月内職を継続して紹介することで20万円以上確実に稼げます。』との説明を受けたので、その業者のすすめるままにクレジット契約を結んでパソコンを購入し、
講習を受講しましたが、2ヶ月たっても全く内職を紹介してもらえません。クレジット代金だけが毎月口座から引き落とされている状況で、たいへん困っています。どうしたらよいでしょうか。
A.まず、業者が『毎月内職を継続して紹介する』と説明しておきながら全く内職を紹介してくれないのは『不実の告知』にあたり、消費者契約法4条1項1号に該当します。 また、『毎月20万円以上確実に稼げる』との説明は『断定的判断の提供』にあたり、同法同条項2号に該当します。この二点から、業者と結んだ契約を取り消すことができ、 既に支払済みの代金の返還請求を求めることができます。
また、業者との契約を取り消した場合には、その旨をクレジット会社にも通知することでクレジット代金の支払いを拒絶しましょう。
■「内容証明の書き方研究室−ズバリ解決講座−」が提案する内容証明の文例■
■被害者から業者へ■
平成*年*月*日
千葉県*市*町*丁目*番*号
○○株式会社 代表取締役****殿
通知書
私は貴社のパソコンによる入力作業の内職を勧誘する広告に応募し、平成*年*月*日に内職に関する契約を申し込み、クレジット契約で貴社から内職のためのパソコンを購入し講習を受講しました。 しかし、契約申し込みの際に受けた説明と異なり、その後2ヶ月を経過しても内職の依頼は全くなく、貴社に問い合わせをしてもはぐらかされるばかりで誠意ある回答を得られません。 かかる事情から、貴社は当初から内職を紹介するかのように装って勧誘し、その費用と称してパソコン代金や講習受講料という名目で金銭を詐取したものであることは明らかです。 よって、私は消費者契約法第4条に基づいて、本書面により上記内職に関する契約の申し込みを取り消すとともに、すでに私が○○信販株式会社へ支払った金銭○○万円を、本書面到達後1週間以内に返金されるよう請求します。 上記期日までにお支払いなき場合には、詐欺事件として刑事告訴させていただきますことを、念のため申し添えます。 なお、パソコンについては貴社に返還する用意がありますので、返還方法の指定をいいただけますよう、あわせて通知いたします。
千葉県*市*町*丁目*番*号
○○○○印
■被害者からクレジット会社へ■
平成*年*月*日
○○信販株式会社 代表取締役****殿
通知書
私は○○株式会社のパソコンによる入力作業の内職を勧誘する広告に応募し、平成*年*月*日に内職に関する契約を申し込み、貴社との立替払い契約で○○株式会社から内職のためのパソコンを購入し講習を受講しました。 しかし、契約申し込みの際に受けた説明と異なり、その後2ヶ月を経過しても内職の依頼は全くなく、○○株式会社に問い合わせをしてもはぐらかされるばかりで誠意ある回答を得られません。 かかる事情から、○○株式会社は当初から内職を紹介するかのように装って勧誘し、その費用と称してパソコン代金や講習受講料という名目で金銭を詐取したものであることは明らかです。 よって、私は消費者契約法第4条に基づいて、平成*年*月*日を確定日付とする内容証明により、上記内職に関する○○株式会社との契約の申し込みを取り消しました。 以上の事情により、貴社に対しましても、○○株式会社に対する取消しの抗弁をもちまして、今後の支払いを拒絶させていただきますことを本書面により通知いたします。
千葉県*市*町*丁目*番*号
○○○○印
【注】
・なお、この文例はパソコン画面の表示の都合上、横長に広がってしまっていますが、内容証明を実際に作成される場合には、一行20字以内におさめるように作成してください。
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