Q&A…悪徳商法の被害は内容証明で解決の事例
アポイントメント商法の被害例と内容証明
Q.教育産業を名乗る会社の女性従業員から電話がかかってきて、『マーケティングの一環で、サラリーマンの方の英会話についてのご興味や意識についてアンケートを実施しています。
当社にお越しいただいてアンケートにお答えいただきますと、無料でレストランの食事券を差し上げています。ぜひ当社までお越しください。』と勧誘を受けました。
その会社の事務所へ行くと、電話をしてきた女性従業員が簡単なアンケートを行なうと、英会話教材の購入をしきりにすすめてきましたので、断って帰ろうとしたのですが、男性従業員が出てきて、
高圧的に英会話教材の購入をせまってきました。『帰らせてくれ』と言ったのに帰らせてくれず、精神的に疲れてしまって30万円の英会話教材を購入する契約を結んでしまいました。その会社からしつこく支払いの催促を受けて困っています。どうすればよいですか。
A.消費者契約法の4条3項2号は、事業者が契約締結を勧誘している場所から消費者が退去する旨を告げているにもかかわらず、その場所から退去させずに消費者が困惑して契約を締結したときは、消費者はその契約を取り消すことができると規定しています。
ご相談のケースでは、消費者契約法4条3項2号により契約を取り消し、代金の支払いを拒絶することができると思われます。
■「内容証明の書き方研究室−ズバリ解決講座−」が提案する内容証明の文例■
平成*年*月*日
千葉県*市*町*丁目*番*号
○○株式会社 代表取締役****殿
通知書
私は、平成*年*月*日に契約で貴社の従業員である○○○○より電話を受け、アンケートに協力すれば食事券を提供すると勧誘され、同日貴社の事務所へ行きました。 ところが、貴社の事務所にて○○○○や××××より、執拗に英会話教材の購入を迫られ、『帰りたい』と告げたにもかかわらず高圧的な態度で帰らせてもらえなかったため、困惑してやむをえず英会話教材を購入する契約を締結してしまいました。 かかる契約の締結は私の本意ではなく、消費者契約法4条3項2号にもとづいて、本書面をもって取り消すとともに、金銭の支払い及び貴社からの連絡を拒絶します。 なお、本書面到達後に、貴社が私に対して金銭の支払を要求してきた場合には、義務なき行為を強要するものとして刑事告訴も視野に入れて対応させていただくことを念のため申し添えます。
千葉県*市*町*丁目*番*号
○○○○印
【注】
・なお、この文例はパソコン画面の表示の都合上、横長に広がってしまっていますが、内容証明を実際に作成される場合には、一行20字以内におさめるように作成してください。
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