賃金請求・不当解雇・セクハラは内容証明で解決
職場でのトラブル解決に有効
未払い賃金請求や不当解雇に対応する場合など、職場でのトラブルを解決するためにも内容証明を活用することができます。また、セクハラをやめさせたい、慰謝料を請求したい、 といった場合にも内容証明を活用するのが有効です。
内容証明は郵便局に記録が残りますので、相手方としては請求をうやむやにすることはできなくなりますし、毅然とした強い意思を示すことで相手方に心理的プレッシャーをあたえますので、
トラブル解決に効果的です。また、後日裁判になったり労働基準監督署に相談する場合には、内容証明を出しておけば『これだけ請求したのに相手方が応じてくれなかった』
と主張する際の有利な資料となります。
事実関係の整理と主張の根拠が大切
未払い賃金請求をする場合や不当解雇に対応する場合には、
@事実関係を整理すること
A主張する内容を労働契約や職場での就業規則あるいは労働基準法などの法律によって根拠づけること
がまず大切です。事実関係を整理し主張をきちんと根拠づけることで、相手方が言い逃れできない状況をつくり、賃金請求に応じたり不当解雇を撤回させたりする方向で話し合いをする姿勢にさせやすくするのです。
セクハラにを受けたら・・・
セクハラについては、いつ、どこで、どんな言動があったのか、具体的に事実を整理することが大切です。 感情的になりすぎたり、あまりにあいまいな内容であったり、誇張や虚偽の内容があると、余計に問題がこじれたり、相手方につけ込まれるおそれがあります。 そこで、正確な資料や証拠を残すために、セクハラを受けたら、つらいことですが備忘録というかたちで『いつ、どこで、どんな言動があったか』についてノートなどにメモを残しておくのがよいでしょう。 できるかぎり詳細に、周囲の状況などもふくめてメモを残すことをおすすめします。
ひとりで悩まず専門の行政書士までご相談ください
賃金請求、不当解雇、セクハラに対応する場合には、法律上の根拠づけをしたり、効果的な文面を作成していくことが必要になりますので、 法律や内容証明の書き方がわからない場合には、内容証明の作成専門である共同法務行政書士事務所までご相談下さい。
共同法務行政書士事務所では、賃金請求、不当解雇、セクハラの事案における具体的な事実をご相談の中で丁寧にお聞き取りをしたうえで、 まず事実を整理した基礎資料を作成します。あわせて法律上の権利義務を的確に考慮して書面を作成し、内容証明作成代理人として行政書士としての記名と職印を付します。 これにより法律の専門家が作成した内容証明であることを示すことができ、賃金請求、不当解雇、セクハラのスムーズな解決に役立てられます。
場合によっては労働基準監督署への通報等も視野に入れて、賃金請求、不当解雇、セクハラの解決をサポートします。
賃金請求、不当解雇、セクハラでお困りの方は、どうぞお問い合わせ下さい。
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セクハラに関する改善要求の内容証明