Q&A…賃金請求・不当解雇・セクハラは内容証明で解決の事例
セクハラに関する改善要求の内容証明
Q.職場の上司から付き合うようにしつこく言い寄られ、断ったのですが、残業を建前にして私と二人きりになると体を触ってきたり、キスをせまってきたりします。
このようなセクハラをやめさせたいので、その上司に対して内容証明を送ろうと思うのですが、どのような文面にすればよいですか。また、どこか相談先などはありますか。
A.まず、セクハラの中止を求める内容証明の文例をご紹介します。
■「内容証明の書き方研究室−ズバリ解決講座−」が提案する内容証明の文例■
平成*年*月*日
千葉県*市*町*丁目*番*号
****殿
通知書
私は、今年の4月1日から営業部第1営業課に配属となり、課長である貴殿の指揮のもと勤務して参りましたが、貴殿は私に対し繰り返ししつこく交際するよう要求し、私ははっきりとお断りしました。にもかかわらず、職場で二人きりになる状況をつくり出しては、たびたび体を触ってきたり、6月××日には、残業していた私に午後8時ごろ無理やりキスをせまってきました。
そこで、貴殿に対して本書面をもって、このようなセクシャル・ハラスメント行為を直ちに中止するよう強く要請します。
本書面が到達した後もなおセクシャル・ハラスメントが継続するようであれば、私が貴殿より受けた行為を詳細に記録したメモをもとに、民法709条にもとづき不法行為による損害賠償を求める法的措置を検討するとともに、男女雇用機会均等法にもとづいて会社に対して貴殿のセクシャル・ハラスメント行為を報告して改善措置を求める申し入れを行なうことを、念のため申し添えます。
千葉県*市*町*丁目*番*号
○○○○印
次に、セクハラの中止を求める場合、加害者本人に内容証明で通知する他、会社に対してセクハラの被害を報告して改善を申し入れることもできます。
会社は男女雇用機会均等法21条により事業主としてのセクハラ防止義務を負っています。会社にセクハラ改善を申し入れる場合には、詳細な事実をできるだけ客観的に記載した申入書を作成し、内容証明で送付するのがよいでしょう。
ただ、今後勤務が継続することを考えた場合、主観的に事実を誇張したり虚偽の事実を記載しないのはもちろんのこと、感情的な文面や“けんか腰”とも受け取られかねないような強硬な文面は避けるべきでしょう。
会社がセクハラの改善について十分な措置を講じてくれない場合には、都道府県労働局に詳細な事実関係や経過を報告して相談して下さい。男女雇用機会均等法の趣旨に添って改善措置を講じるよう、会社に対して指導してもらうことが可能です。
【注】 ・なお、この文例はパソコン画面の表示の都合上、横長に広がってしまっていますが、内容証明を実際に作成される場合には、一行20字以内におさめるように作成してください。
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