特定商取引法について
●特定商取引法とは
特定商取引法
特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。 (旧称:訪問販売等に関する法律)
特定商取引法の対象となる取引類型
特定商取引法の対象となる取引類型は、以下の6つです。
訪問販売 | 営業所以外の場所で商品などの売買などを行うことをいい、自宅への訪問販売、キャッチセールス(街頭で声をかけて営業所などへ連れて行き商品などを売りつける商法)、アポイントメントセールス(電話などで呼び出して営業所などへ連れて行き商品などを売りつける商法)等 |
通信販売 | 新聞、雑誌、テレビ、インターネット(インターネット・オークションも含む)等の広告やチラシ、ダイレクトメールなどを見た消費者が、郵便、電話等の通信手段により申込を行う販売取引(「電話勧誘販売」に該当するものを除く。) |
電話勧誘販売 | 事業者が電話で勧誘を行い、申込を受ける販売 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、特定利益が得られると誘引し、特定負担を伴う取引をするものをいい、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 |
特定継続的役務提供 | 一定期間を超える期間にわたる役務(サービス)の提供と、一定金額を超える対価を受け取る取引が規制対象となります。(現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象) |
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) | 「内職等の仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引 |
●特定商取引法の指定商品・指定権利・指定役務
特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、政令で指定された次の商品・権利・役務についてのみ対象になります。
また指定商品のうち一部の消耗品は、使用した場合に、クーリング・オフができなくなりますので、注意が必要です。
■指定商品(58品目)■
■指定権利(3種類)■
■指定役務(21種類)■
●特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」の指定役務
6役務が特定継続的役務として指定されています。