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中途解約について

 ●特定商取引法等で定められている中途解約

 特定商取引等では、クーリングオフ期間経過後であっても解約することができる中途解約の制度が定められています。 その中でも中途解約が認められている典型例としては、特定商取引法49条に定められている特定継続的役務提供契約があります。特定継続的役務提供とは具体的に挙げますと、 エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス及びこれらの関連商品です。これらのサービスについて継続的な契約を結んでしまった後でも、 『自分には合わないなぁ』『忙しくて通えないからやめたいんだけど・・』といった場合に、その契約を中途解約することができます。
 ただ、クーリングオフと異なり中途解約は、無条件で解約できるのではなく損害賠償の支払い義務が生じることになります。もっとも中途解約による損害賠償について業者が消費者へ不当に高額な請求をすることができないように、 特定継続的役務提供が中途解約された場合の損害賠償額は、特定商取引法に基づく政令によってきちんと上限がさだめられています。

《損害賠償額の上限金額》

サービス開始前 サービス開始後
エステティックサロン 2万円 2万円または契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額
+提供された特定継続的役務の対価に相当する額
語学教室 1万5千円 5万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額
+提供された特定継続的役務の対価に相当する額
家庭教師 2万円 5万円または当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額
+提供された特定継続的役務の対価に相当する額
学習塾 1万1千円 2万円または当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額
+提供された特定継続的役務の対価に相当する額
パソコン教室 1万5千円 5万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額
+提供された特定継続的役務の対価に相当する額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額
+提供された特定継続的役務の対価に相当する額
 ※「契約残額」:契約に係る役務の対価の総額−(マイナス)既に提供された役務の対価に相当する額

 中途解約は、必ずしも書面で行なう必要はありませんが、口頭で中途解約の意思表示を行った場合には証拠が残りにくいので、「中途解約があった、なかった」と水掛け論になってしまい、 業者とのトラブルに発展する可能性があります。
 そこで、クーリングオフの場合と同様に、内容証明郵便を活用して中途解約するのが最も確実です。


 ●消費者契約法による悪徳商法対策と内容証明

 クーリングオフ期間を過ぎてしまっても、いわゆる悪徳商法とされるような取引行為については、消費者契約法によって契約を取り消すことが認められています。以下、契約を取り消すことができる場合を具体的にご紹介します。

・重要事項の不実告知(消費者契約法第4条1項1号)
 契約の重要事項について事実と異なる説明をされたことにより誤認して契約したときは、契約を取り消すことができます。
・断定的判断の提供(消費者契約法第4条1項2号)
 この取引で必ず儲かります」「絶対に損はしません」などと断定的な判断を提供されたことにより、誤認して契約したときは契約を取り消すことができます。
・不利益事実の不告知(消費者契約法第4条2項本文)
 重要事項について消費者にとって利益となることを告げられ、かつ、不利益となる事実を告げられなかったことにより誤認して契約したときは、契約を取り消すことができます。
・不退去による困惑(消費者契約法第4条3項1号)
 いわゆる、居座り・居直りの押し売りなどの事例です。消費者が住居等から「出て行ってくれ」と事業者に退去を要求したのに退去しなかったことにより、困惑して契約したときは、契約を取り消すことができます。
・退去妨害による困惑(消費者契約法第4条3項2号)
 事業者の事務所などで契約を結ぶよう勧誘された場合、消費者が勧誘されている場所から事業者に対して「帰りたい」と告げたのに、帰らせてもらえなかったことにより困惑して契約してしまったときは、契約を取り消すことができます。

 消費者契約法に定められた取消し原因に該当する場合には、速やかに業者に対し契約の取消しを主張しましょう。「取消しの主張があった、なかった」と、後で業者とトラブルになるのを防ぐためにも契約の取消しは内容証明を活用しましょう。  とくに、消費者契約法による取消権を行使できる期間には、追認しうる時から6ヶ月または契約締結時から5年という制限がついていますので、期間内に取消しの意思表示がなされたという証拠を残すためにも、内容証明を活用して契約を取り消して下さい。


 ●民法による悪徳商法対策と内容証明

 消費者契約法による取消しができない場合でも、民法によって契約を無かったことにして、代金支払いなどを拒否することができる場合があります。以下、具体例をご紹介します。

・未成年者が親権者の同意なく単独で取引をした場合の取消し
・詐欺による取消し(民法第96条1項)
 だまされたことにより認識を誤って契約したときは、契約を取り消すことができます。
・強迫による取消し(民法第96条1項)
 脅されて畏怖したことにより契約したときは、契約を取り消すことができます。
・公序良俗違反の契約や規則は無効(民法第90条)
 公序良俗とは「公の秩序又は善良の風俗」の略であり、「社会的に見た妥当性」という意味です。 つまり、売春に関する契約や臓器売買契約など契約を有効とすることが社会的に見て妥当性を欠くときは、契約が無効となる場合があります。
・錯誤による契約は無効(民法第95条但書)
 錯誤とは、意思と表示の不一致、例えば勘違いや言い間違い、書き違いといった意味です。契約内容の重要な部分に錯誤があり、その錯誤がなければ一般人も契約をしなかったであろうという場合には、契約の無効を主張できます。 ただし、重大な過失があった場合(ちょっと注意すれば勘違いを防げたような場合)には契約の無効を主張できません。
・合意解除
 契約当事者間で、いったん結んだ契約の解除について合意が成立した場合には契約の解除ができます。
・債務不履行による解除(民法第541〜543条)
 債務不履行とは、相手方が契約違反をした場合です。この場合には一定の要件を満たせば契約の解除ができます。
・瑕疵担保責任による解除(民法570条)
 瑕疵担保責任とは、中古品や住宅などが売買契約の目的となっている場合には、その目的物に注意しても気づかない欠陥が存在していたら、買主は売主に対して契約の解除を主張することができるというものです。

 民法により契約を無かったことにする場合でも、内容証明を活用してきちんと記録を残すべきです。


内容証明作成専門の行政書士に依頼するのが安心です。

 クーリングオフ期間を過ぎてしまったり、クーリングオフできない契約について、中途解約、消費者契約法による取消し、民法によって契約を無きものとする場合には、複数の法律の権利義務を把握してどの法律を使えばいいのか判断しなければなりません。
 そのような法的な判断を事案に即して適切に行なうのは難しく、もし誤った判断により内容証明を作成すると記録に残ってしまいかえって自分に不利な証拠になってしまったり、相手につけ込まれてしまう危険性があります。もしも法律に詳しくなかったり、どんな内容証明を作成すればよいのかわからない場合には、自分の判断で内容証明を作成するのではなく、内容証明作成の専門家に相談することをおすすめします。
 『内容証明の書き方研究室』を運営する共同法務行政書士事務所は、内容証明作成の専門家として、内容証明作成に関するご相談を親身にうけたまわり、事案に即した内容証明を代理人として丁寧に作成します。
 さらに共同法務行政書士事務所では弁護士と正式に顧問契約を交わしていますので、的確で有益な情報を提供しつつフォローさせていただくことができます。
 どうぞご安心しておまかせ下さい。


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