少額訴訟制度
少額訴訟制度のご紹介
内容証明を送付しても相手方が請求に応じない、話し合いに応じる姿勢もない、といった場合、最終的には訴訟によるしかありませんでした。
訴訟というと大変大掛かりでお金も時間もかかるもの、といったイメージが強いですが、現在では訴訟をするのに負担が少ない少額訴訟という制度がありますので、ご紹介します。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを請求する場合に、原則として一回だけで審理が終了し、審理が終了して直ちに判決をする、 という極めて迅速な手続で、しかも一般の方が弁護士などの法律専門家に依頼しなくても簡単に利用できるように手続も簡易化された訴訟です。
簡易裁判所
少額訴訟を提起するには、通常は管轄の簡易裁判所(原則として被告または原告の住所地を管轄する簡易裁判所)に、少額訴訟用の訴状を書いて提出します。 ただし、少額訴訟の利用回数は同一の簡易裁判所で年10回以内という制限があります。また、被告には通常訴訟による審理を求める権利がありますので、
被告がその旨を申述すれば少額訴訟の審理はできなくなり、通常訴訟の審理がされることになります。
なお、少額訴訟の定型的な訴状用紙、手続の説明パンフレットなどが簡易裁判所に用意されていますので、詳細は簡易裁判所にお問い合わせ下さい。