割賦販売法
割賦販売法の条文はこちらをご覧下さい。
●割賦販売法の指定商品・指定権利・指定役務
1 | 動物・植物の加工品であって一般の飲食に供されないもの(医薬品を除く。) |
2 | 真珠、貴石、半貴石 |
3 | 幅が13センチメートル以上の織物 |
4 | 衣服(履物、身の回り品を除く) |
5 | ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具 |
6 | 履物 |
7 | 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品 |
8 | 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。) |
9 | なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具 |
10 | 書籍 |
11 | ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物 |
12 | シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品 |
13 | 印章 |
14 | 太陽光発電装置その他の発電装置 |
15 | 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具 |
16 | ミシン及び手編み機械 |
17 | 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具 |
18 | 農業用トラクター及び運搬用トラクター |
19 | ひょう量2トン以下の台手動はかり、ひょう量150キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり |
20 | 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。) |
21 | 光学器械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。) |
22 | 写真機械器具 |
23 | 映画機械器具(8ミリ用又は16ミリ用のものに限る。) |
24 | 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。) |
25 | 物品の自動販売機 |
26 | 医療用機械器具 |
27 | はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具 |
28 | 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。) |
29 | 浄水器 |
30 | レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房器具(電気式のものを除く。) |
31 | はん用電動機 |
32 | 家庭用電気機械器具 |
33 | 電球類及び照明器具 |
34 | 電話機及びファクシミリ |
35 | インターホン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具 |
36 | レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 |
37 | 自動車※及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。) |
38 | 自転車 |
39 | 運搬車※(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)人力けん引車及び畜力車 |
40 | ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。) |
41 | パーソナルコンピュータ |
42 | 網漁具、釣漁具及び漁網 |
43 | 眼鏡及び補聴器 |
44 | 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器 |
45 | コンドーム |
46 | 化粧品 |
47 | 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具 |
48 | おもちゃ及び人形 |
49 | 運動用具(他の号に掲げるものを除く。) |
50 | 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両 |
51 | 化粧用ブラシ及び化粧用セット |
52 | かつら |
53 | 喫煙具 |
54 | 楽器 |
■指定権利(7種類)■
1 | 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利 |
2 | 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 |
3 | 語学の教授をうける権利 |
4 | 入学試験又は学校教育の補習のための学力の教授をうける権利(5の場合を除く) |
5 | 役務提供事業者の事業場などで提供される入学試験又は学校教育の補習のための学力の教授を受ける権利 |
6 | 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授をうける権利 |
7 | 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介をうける権利 |
■指定役務(10種類)■
1 | 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと |
2 | 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること |
3 | 家屋、門又は塀の修繕又は改良 |
4 | 語学の教授 |
5 | 入学試験又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) |
6 | 入学試験又は学校教育の補習のための学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) |
7 | 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 |
8 | 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介 |
9 | 家屋における有害動物又は有害植物の防除 |
10 | 技芸又は知識の教授(4から7までに掲げるものを除く。) |