内容証明を送った後の示談と公正証書
内容証明を送ったあとは・・
内容証明を相手方に送付して、相手方がそのままこちらの言い分を聞き入れてくれればそれに越したことはありません。
ただ、例えば相手方が内容証明を受け取ったあとで、話し合いには応じる姿勢を見せているが、こちらの言い分をそのまま聞き入れてくれない場合は、話し合いや交渉を行い、示談(和解契約)にまとめることになります。
話し合いや交渉をする場合には、妥協点としての“落としどころ”を意識しておくことが大切です。相手方が到底飲めないような条件を強硬に主張しても交渉はまとまりませんので、ある程度の譲歩が必要となります。 例えば、金銭の支払いを請求する場合、相手方が一括で支払うことができそうになければ、分割払いにするといった場合です。
話し合いや交渉がまとまったら・・・
後日トラブルの蒸し返しになるのを防ぐために示談(和解契約)の内容を『示談書』『和解契約書』といった書面にしておきましょう。その際には同じ書面を2通作成し、お互いに記名捺印します。 より確実なのは示談書や和解契約書を『公正証書』にしておくことです。公正証書にしておきますと『そんな約束はしていない』と後日争うことができなくなりますのでトラブルの予防・解決に大変効果的です。特に金銭の支払いを約束した和解契約では、『支払いを怠った場合には、強制執行を受けることを認諾する』旨の文言を公正証書に入れておきますと、相手が示談(和解契約)に違反して金銭を支払ってくれない場合に裁判をしなくても相手方の財産を差押えることができるようになります。
公正証書の手続ですが、原案を作成して公証役場へ行きますと公証人が『公正証書』にしてくれます。詳しくは「内容証明の書き方研究室−ズバリ解決講座−」の姉妹サイト『共同法務行政書士事務所』や公証役場のホームページを参考にして下さい。
内容証明送付後も親身にフォロー
『内容証明の書き方研究室−ズバリ解決講座−』を運営する共同法務行政書士事務所では、みなさまが相手方との話し合いや交渉を有利に進めていただくために、適宜ご相談をうけたまわりながら、法律上の権利義務を整理したり事実関係を明らかにした資料を作成するなどして、内容証明を送付したあとのサポートをさせていただきます。また、話し合いや交渉がまとまったあとの『公正証書』原案作成や手続もうけたまわります。 なお、行政書士は代理人として直接相手方と示談交渉をすることは法律によって禁じられておりますので、示談交渉の代理は業務としてお引き受けすることができませんが、場合によっては司法書士や弁護士をご紹介できるケースもあります。 内容証明を送付したあとも、みなさまを親身にフォローし、できるかぎりのサポートをさせていただきますので、お問い合わせ下さい。