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支払督促制度

支払督促制度のご紹介

 内容証明を送付しても、相手がこちらの請求に応じないし、話し合いに応じる姿勢もみられない場合には、 民事訴訟法に定められた支払督促の手続を利用することが一つの方法としてあげられます。
 支払督促とは、金銭の支払や有価証券の給付を請求する場合に、通常の訴訟手続によらないで簡易に強制執行手続まで認められているものです。 少額訴訟のような金額的な制限はありませんし、140万円を超えても簡易裁判所に申し立てられますが、対象となるのは前記のような金銭等の請求だけとなっています。
 支払督促の申立は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に対してします。申立がなされると、裁判所書記官が証拠の申出がなくても、申立書の審査だけで、 申立どおりの支払を命じる督促状(支払督促)を出し、債務者に送達します。申立に必要な印紙代は通常訴訟の半額となっており、安くすみます。
 裁判所から債務者に支払督促が送達されますと、これに対して債務者が異議申立をしなければ仮執行宣言を付けてもらって、これにもとづいて債務者の財産を差し押さえるなど強制執行をすることもできます。 ただし、債務者の異議申立があると通常訴訟に移行します。
 支払督促の申立書は簡易裁判所に用意されておりますので、手続の詳細は簡易裁判所にお問い合わせ下さい。


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