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悪徳商法の被害は内容証明で解決

悪徳商法の被害に合われた場合の内容証明を活用した対応をご紹介

 『契約を解約します。お金は払いません。すでに支払ったお金も返して下さい。』といった内容証明郵便を契約相手に送付して、悪徳商法の被害を最小限に食い止めましょう。 その際には、どういった根拠で解約するのか、法律上の根拠を明らかにすることが大切です。

クーリングオフ制度の利用

 まず、一定期間内であれば無条件に契約を解約できるクーリングオフを利用できるかどうかを検討していきましょう。クーリングオフ制度は、『特定商取引法』という法律や業界の自主規制、個別の業者の約款(契約書)などで定められており、契約の内容によってクーリングオフできる期間が異なります。

契約の取り消しと支払停止の抗弁

 次に、クーリングオフ期間を過ぎてしまっても契約を解約することが可能な場合が多くあります。例えば、業者が重要な事項についてウソをついたり、商品やサービスの効果を断言したりしますと、『消費者契約法』という法律の4条1項が定める『不実の告知』『断定的表現』にあたり、契約を取り消すことができます。また、業者にだまされたり、脅かされたりした場合には、『民法』という法律の96条が定める『詐欺』『強迫』にあたるものとして契約を取り消すことができます。 さらに、クレジットカード、ローンなどを利用した場合には、信販会社に対して『解約したので、お金は払いません』という支払停止抗弁を提出する必要があります。

悪徳業者には内容証明を

 悪徳商法の業者に対する解約通知や信販会社に対する支払停止抗弁は、記録が残る内容証明郵便を利用することが確実です。内容証明郵便を利用することで、悪徳商法の業者に『そのような通知は受けていない』と言い逃れできない状況をつくることができます。

ひとりで悩まず専門の行政書士までご相談ください

 ただ、悪徳商法に対応する場合には、法律上の根拠や権利義務を判断したり、プレッシャーをかけていくことが必要になりますので、法律や内容証明の書き方がわからない場合には、内容証明の作成専門である共同法務行政書士事務所までご相談下さい。共同法務行政書士事務所では、法律上の権利義務を的確に考慮して書面を作成し、内容証明作成代理人として行政書士としての記名と職印を付します。 これにより、悪徳商法の業者に法律専門家が作成した内容証明であることを示すことができ、悪徳商法の被害のスムーズな解決に役立ちます
 さらに、クレジットカード、ローンなどを利用した場合には、信販会社に対して『解約したので、お金は払いません』という支払停止抗弁を提出する必要があります。


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