Q&A…クーリングオフの通知は内容証明での事例
キャッチセールスのクーリングオフと内容証明
Q.街中を歩いていると、セールスマンに路上で呼び止められ、喫茶店で話を持ちかけられてすすめられるままにエステティックサロンの会員契約に申込みをしてしまいました。クーリングオフして代金の支払いを拒むことができますか。
A.営業所等以外の場所で呼び止め、喫茶店などで商品やサービスをすすめて購入させるいわゆるキャッチセールスの場合でも、特定商取引が適用され、 申込者が書面を受け取ってから8日以内であれば申込みの撤回や契約の解除すること、いわゆるクーリングオフが認められます(特定商取引法第9条)。 エステティックサロンでのサービスは特定商取引法の指定役務に該当しますので、書面受領から8日以内であればクーリングオフできます。
この場合、書面によって通知することとなっていますので、確実な証拠を残すためにも内容証明で通知しましょう。
■「内容証明の書き方研究室−ズバリ解決講座−」が提案する内容証明の文例■
平成*年*月*日
千葉県*市*町*丁目*番*号
○○株式会社 代表取締役****殿
通知書
私は平成*年*月*日に****で貴社の営業担当者から呼び止められ、****の喫茶店○○にて貴社の提供するエステティックサロンでのサービスをすすめられて**円で購入する契約をしましたが、特定商取引法第9条の規定に基づいて本書面をもちましてかかる契約を解除いたします。 よって代金の支払いはいたしかねますのでよろしくお願いします。
千葉県*市*町*丁目*番*号
○○○○印
【注】
・呼び止められた場所、契約を締結した場所をできるだけ特定して記載し、営業所等以外の場所で勧誘され契約したので特定商取引法にいう訪問販売に該当することを明示するとよいでしょう。
・なお、この文例はパソコン画面の表示の都合上、横長に広がってしまっていますが、内容証明を実際に作成される場合には、一行20字以内におさめるように作成してください。
●「Q&A…クーリングオフの通知は内容証明で」の事例…代表的なクーリングオフの事例について解説
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